ヒゲ脱毛の広告で炎上しないための注意点を徹底解説!

ヒゲ脱毛の広告で炎上しないための注意点を徹底解説!
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ヒゲ脱毛を含む男性の脱毛についてかなり市民権を得てきた近年。女性の脱毛程多くないヒゲ脱毛希望者を獲得するために、必要な広告の注意点とヒゲ脱毛に関する意識調査の実態を紹介します。

ヒゲ脱毛広告ターゲットは若い男性?ヒゲ脱毛を検討したことがある20代男性は57.7%

ヒゲ脱毛を検討したことがある20代男性は52.6%
引用元:@Press 株式会社Liberes【ヒゲ脱毛意識調査】 ヒゲ脱毛したい男性は20代で約6割。 脱毛先選びの決め手は「値段」「効果」「痛みの少なさ」(https://www.atpress.ne.jp/news/204950)

この表はメンズ脱毛のポータルサイト「ツルオ」( https://tsuruo.com/ )を運営する株式会社Liberesが20~59歳の男性234人を対象に実施した、ヒゲ脱毛のアンケート調査の結果に基づいて作成されたものです。

その結果、すでにヒゲ脱毛をしている人とヒゲ脱毛を検討している人の合計が20代では57.7%、30代では53.6%と5割から6割の男性がヒゲ脱毛に前向きであることがわかりました。

このアンケートでは、このほかにもヒゲ脱毛のサロンやクリニックをきめる理由はなにか、いくらくらいなら出せるかといったヒゲ脱毛に関する意識調査をしています。

ヒゲ脱毛のサロンやクリニックを決める際に重視することは

  1. 価格:83.8%
  2. 効果:71.8%
  3. 痛みの少なさ:61.5%

また、ヒゲ脱毛に出せる金額の合計は、

  1. 5万円以内:56.0%
  2. 5~10万円:25.7%
  3. 10~15万円:10.1%

という結果でした。価格が安くしっかり脱毛効果が得られ、かつ、痛みが少ないものを選びたい20代から30代の男性がもっとも多いことがわかります。

※参照元:@Pressプレスリリース 株式会社Liberes【ヒゲ脱毛意識調査】 ヒゲ脱毛したい男性は20代で約6割。 脱毛先選びの決め手は「値段」「効果」「痛みの少なさ」(https://www.atpress.ne.jp/news/204950

コロナの影響で変化した生活様式でヒゲ脱毛業界にさらなる追い風?

全身脱毛サロン「KIREIMO(キレイモ)」を運営する株式会社ヴィエリスが発表したプレスリリースによれば、マスクによる肌荒れ解消ニーズのなかには、顔脱毛やメンズのヒゲ脱毛を検討する人が増える傾向にあるといいます。

リモート勤務で顔が画面に大きく写し出だされることや、マスクによる肌荒れの一因として髭剃り後の肌が不衛生になることへの嫌悪感から、ヒゲ脱毛のニーズがさらに高まる可能性を示唆しています。

また顔脱毛やヒゲ脱毛と合わせて、全身の衛生面維持に関しても体毛をなくしたいと考える男女も多く、とくに豪雨や台風、地震といった災害に見舞われた際、体毛が多いと不潔になるからできれば脱毛したい、と考える若い世代が多いといいます。

ただ脱毛サロンや脱毛クリニックは高額の費用がかかるため、家庭用脱毛器によるセルフ脱毛や脱毛クリームなどを購入する消費者が多いようです。脱毛サロンの広告を考えるときには、脱毛クリニックとの費用比較だけでなく、市販の脱毛クリームや脱毛テープ、セルフ脱毛のための家庭用脱毛器などとの違いを明確にしてあげることが大事です。

※参照元:PRTIMESプレスリリース「2020年キレイモのコロナ奮闘紀!2021年、多様性を受け入れる新たな脱毛サロンの挑戦とは」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000098.000026568.html

ヒゲ脱毛の広告で注意すべき法令と社会的な潮流

ヒゲ脱毛の広告で注意すべき法令と社会的な潮流
脱毛業界は広告出稿量も多く、社会に与える影響力が大きい業界でもあります。空きスペースの多くなった電車の車内刷り広告でも、脱毛サロンや脱毛クリニックの広告だけはなくなることがありません。

それだけ潜在顧客が世の中に多いことと、広告効果が高いことを裏付けています

消費者トラブルが多い業界としてつねに監視の目がある

ただし脱毛業界では消費者トラブルは昔から多く、国民生活センターや消費者庁が注意を促すこともたびたびありました。

下記のグラフは国民生活センターが2017年に公表したデータなので少し古いのですが、脱毛の施術を受けた後の危害件数の報告は、医療機関よりも脱毛サロンのほうが多いことがわかります。

国民生活センター「なくならない脱毛施術による危害
画像引用元:国民生活センター「国民生活センター「なくならない脱毛施術による危害」(http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170511_1.html)

施術後のやけど、痛み、ヒリヒリ感などの報告が多いことと、脱毛サロンには認められていない施術や消費者に誤解を与える広告・ホームページがある点を問題視しています。

エステ(脱毛サロン)に対しては、下記内容が関係機関への要望として明記されています。

・エステで脱毛を受けて危害が発生したという相談が寄せられています。医師法等の関係法令を遵守するとともに、一定以上の安全性を担保するためのガイドラインを業界全体に周知するよう要望します。
・エステの広告について、安全面で消費者に誤認を与えることのないよう、改善を要望します。引用元:国民生活センター「なくならない脱毛施術による危害」(http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170511_1.html

医療広告ガイドラインや薬機法などの法令を無視した広告は、なにもリスティングやバナー広告だけが対象ではありません。ホームページやスタッフブログSNSによる情報発信も消費者を誘導する意図のあるれっきとした広告です。

脱毛の施術を受けた後のリスクや安全性に関する情報、もしなんらかの皮膚トラブルが発生した場合、脱毛サロンがどのような対応をするかなど、ホームページ上でしっかり明記すると同時に消費者に誤解を与えるような記述は修正していくべきです。

また「ヒゲ脱毛が月々3,000円(税込)から通い放題」などと費用の安さを強調した広告にひかれて脱毛サロンに行ってみると、実際には数倍の費用がかかったという苦情や、契約後の勧誘がくどい、接客態度が悪い、予約が取れにくいといった悪評の口コミも多く見受けられます。

消費者はこうした口コミを事前にリサーチしてから脱毛サロンなり脱毛クリニックなりを選びますので、サービスのあり方や施術スタッフの教育見直しも同時に進めていかねばなりません。

※参照元:国民生活センター「なくならない脱毛施術による危害」(http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170511_1.html

コンプレックス商材のYouTube動画広告に抗議の署名運動も

ヒゲ脱毛のYouTube動画広告に抗議の署名運動も
さらに世の中の潮流的な部分で言えば、これまであまり大きな声で発信してこなかった学生や女性が、マスコミに向けて問題定義をしたり、SNSで情報発信したりするケースが増えてきています。

2020年にJ-CASTニュースなどで取り上げられましたが、YouTube動画の広告における外見蔑視を問題視した大学生が発起人となり、署名サイト「change.org」にて署名活動を行ないました。2021年4月12日時点でじつに47,468人もの署名が集まっています。

彼らが声を上げた理由は、セリフ入りの漫画を使ったYouTube広告で、体毛や体型といったコンプレックスをネタに差別的な表現が含まれていることに対する抗議を目的とするものでした。

YouTube動画で問題とされた広告は体毛をネタにした脱毛クリームや脱毛サロン、脱毛クリニックだけでなく、筋肉増強やバストアップ、痩身などを目的としたサプリメントや化粧品の広告でも散見されるとしています。

署名活動を始めた大学生の村田葵さんは、J-CASTニュースの取材に対して、人のコンプレックスにスポットを当てる広告を見て傷ついている人が少なからずいるとして、以下のようなコメントを寄せています。

「ダイエット関連の広告でいえば、太っているからフラれたとか、男性向けのひげ脱毛の広告なら、ひげが生えていると女性から拒否されるとか、今の時代にそぐわない固定観念、価値観をそのまま盛り込んでいるように思います。そういう広告が人の心を刺激するのでしょうが、人を傷つけることにもなるとわかって作ってほしいです」引用元:J-CASTニュース YouTube「外見蔑視」広告に抗議の署名運動(https://www.j-cast.com/2020/06/13387897.html

署名活動を始めた大学生の村田葵さん(20)は12日、J-CASTニュースの取材に、署名活動のきっかけを「私も以前からこうした広告に嫌な思いをしていましたが、数人の友人が広告を見て傷ついた、悩んでいるとツイッターでつぶやいていて、こちらから動かないと何も変わらないと思い立ち上げました」と話す。

実際「YouTubeの動画広告がうざい」「〇〇〇(脱毛サロン名)の広告うざい」「「〇〇〇(脱毛サロン名)の広告が不快」といった関連ワードが示されるほど、脱毛サロン系の広告に関する消費者の不信感が増しています。

ヒゲ脱毛の広告に関しても同様で、人に不快感を与える広告や人のコンプレックスをネタにするような広告は、いまの時代にそぐわないものになってしまう可能性がある、ということを認識しておくべきではないかと考えます。

※参照元:J-CASTニュース YouTube「外見蔑視」広告に抗議の署名運動 体形・体毛など漫画で…発起人「人を傷つけることにもなるとわかって」(https://www.j-cast.com/2020/06/13387897.html
このような時世を受け、実際にYouTube広告のガイドラインでも、過激な表現の広告に規制がかかるようになってきています。

SNSは強力な集客ツールと炎上ツールの諸刃の剣

SNSは強力な集客ツールと炎上ツールの諸刃の剣
大学生の署名活動は出所もその意図も明確にされていますが、SNSを活用したマーケティングを行なう場合、匿名性が維持されたまま炎上につながってしまう危険性があります。

最近歴史のある女性誌に休刊連鎖が起きていますが、雑誌が売れなくなったことよりも、インフルエンサーを活用した広告に取って代わられ、雑誌に広告を出稿する化粧品メーカーなどが激減したことが原因であるとも言われています。

インフルエンサー広告は有効打であることに間違いはありませんが、ヒゲ脱毛の広告でいわゆるステマ広告を出さないように注意しなければなりません。もしもそれが社会に公表されれば一気に炎上してしまいます。
景品表示法で、SNSなどのステマ規制もスタートし、これからどんどんステルスマーケティングは批判されることになります。

予約が取れない脱毛サロンに対する悪評の口コミや料金に関する苦情の口コミ同様、つねに消費者の立場に立って信頼を勝ち取れる誠実な対応を目指していくようにしましょう。

ここで改めてヒゲ脱毛の広告を含む脱毛サロンの広告規制についてまとめておきます。

ヒゲ脱毛の広告で注意しなければならない法令を整理

ヒゲ脱毛の広告で注意しなければならない法令を整理
ヒゲ脱毛の広告でもっとも注意しなければならないのは、「消費者に医療行為のような錯覚を抱かせる表現」です。そもそも「脱毛」という表現自体が適正ではなく、本来「除毛」「減耗」という表現が適しています。

この点は医師法で厳しく規定されており、光脱毛と医療レーザー脱毛の違いを正確に提示して、完全な脱毛ではなく時間経過とともに毛が生える施術であることを明示すべきと規定されています。レーザー脱毛など医療行為による脱毛と、光脱毛お差異を説明して消費者に優良誤認を与えないようにしなければなりません。

「医師法第17条」には、脱毛などの美容行為に関して、以下のように規定されています。

第1 脱毛行為等に対する医師法の適用
以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。
(1)用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為
(2)針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
(3)酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為引用元:厚生労働省医師法(第17条)「○医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6731&dataType=1&pageNo=1

また特定商取引法では、エステサロンの特定継続的役務提供において、効果を強調した誇大広告が禁止されています。

「著しく事実に相違する表示」について
誇大広告の禁止
通信販売と同様、特定継続的役務提供における広告は、特定継続的役務提供事業者が一般消費者に対して勧誘する際の手段となっており、かつ顧客は効果の発生又は目的の実現を謳った広告をもって誘引されることが多いため、虚偽・誇大広告を禁止し、消費者トラブルの未然防止を図っています。
虚偽・誇大広告の基準
虚偽・誇大広告の基準として、「著しく事実に相違する」と「実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させる」の二点を設けており、具体的には個々の広告について判断されることになりますが、例えば「一般消費者が広告に書いてあることと事実との相違を知っていれば、当該契約に誘い込まれることはない」等の場合に該当すると考えられます。引用元:特定商取引法ガイド(https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html

ヒゲ脱毛の広告で「永久にヒゲに悩まずに済みます」といった誇大広告を禁止するだけでなく、消費者が広告に書かれている内容を知っていれば施術を受けない、脱毛サロンに通わないという判断ができる場合は、すべて特商法における虚偽・誇大広告にあたります。

Yahoo!広告の掲載基準にも厳しい規定が

たとえば、Yahoo!でリスティング広告を出稿したくても、上記のような関連法規に抵触していると判断されれば、広告出稿は許可されません。

Yahoo!広告の掲載基準は以下のように規定されています。

広告掲載基準
下記の掲載基準を満たす必要があります。
(1) 施術内容が医療行為(レーザー脱毛、アートメイク、ケミカルピーリング、ピアッシングなど)にあたらないこと
(2) 医療行為に該当するような施術やそれを思わせる表示がされていないこと[もっと詳しく]
(3) 医療行為を行っている場合は、当社の広告掲載基準「医療機関」に準じていること
(4) 「マイナス○○kg、あなたにも保証します。」など、効果の保証ととれる誇大表示がないこと
引用元:Yahoo!広告ヘルプ「17. 美容、エステティック」第4 広告可能事項の限定解除の要件等(https://ads-help.yahoo.co.jp/yahooads/guideline/articledetail?lan=ja&aid=1561)

たとえメディカルエステであるとしても、レーザー脱毛は医師免許を持っている人にしか許可されていませんので注意が必要です。エステティシャンがレーザー脱毛の施術を行なうことは禁止されています。
(看護師は、医師の指導のもとであれば施術可能。)

こうした規定を知っていて法を犯す脱毛サロンもありますが、もしもあまりくわしく知らず広告代理店や外部制作会社に丸投げしている場合は、法令に抵触した内容になっていないか、改めてチェックすることをおすすめします。

なお、弊社は広告制作や運用に関し、関連法規のチェックを厳しく実施しています。疑問点などがあればご質問いただければと思います。

ヒゲ脱毛広告の関連法規に関する
ご相談はこちらから

ヒゲ脱毛の広告を打つ前に整えておきたい受け皿の環境

ヒゲ脱毛に限らず広告戦略を考えるときについ見逃しがちなのが、「受け皿環境の整備」です。自社のホームページやリスティングなどの広告のためのLP(ランディングページ)などが受け皿に該当します。

あのジャパネットたかたが通常税抜き価格での販売実績がない二重価格で景表法違反に問われ、消費者庁に課徴金5180万円の納付を命じられましたが、ヒゲ脱毛のキャンペーンと称して、費用の安さで消費者を誘引すると罰せられます。

キャンペーンなどの割引価格で違反がないかなど、関連法規のチェックもしておく必要があります。また現在は総額表示が義務化されましたので、脱毛メニューの料金が税抜き価格になっている場合は、修正する必要があります。

さらに広告でアピールしている内容が、公式サイトではなにも表現されていない、説明されていないということはありませんか?ユーザーは広告だけではなく、ホームページも必ず確認しますので、この点も注意が必要です。

弊社には美容サロン系や美容クリニックのクライアント様も多く、公式サイトのリニューアルやLP制作からリスティングの運用まで、承っております。ご質問などがありましたら、下記フォームよりお問い合わせをおねがいします。

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LP制作のご相談はこちら

また脱毛サロン全般の集客術に関しては、下記ページでくわしく解説しています。よろしければこちらもお読みください。

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ヒゲ脱毛の広告で炎上しないための注意点まとめ

ヒゲ脱毛の広告で炎上しないための注意点まとめ
コロナ禍の影響だけでなく、ヒゲや体毛に対する若い世代の価値観や理想は、「男性でもムダ毛を処理したい」という方向から大きく変わることはなさそうです。女性の脱毛サロンよりは小さなマーケットかもしれませんが、男性のニーズに応えるための差別化を図れば、着実にリードは獲得できます。

オフライン広告を減らしてでもオンライン広告に費用を集中させる企業が増えてきていますが、それは脱毛サロン業界でも同じです。なんといっても消費者が情報を得るデバイスは、スマホが断トツの時代だからです。

もしこれまでの広告戦略の費用対効果に満足していないのであれば、弊社まで一度ご相談ください。

7000件のWeb集客実績をもとに、脱毛業界に特化したマーケティング戦略をご案内いたします。オンライン面談システムを活用して、直接ご相談を承ることも可能です。
ヒゲ脱毛の広告だけでなく、脱毛サロンの集客広告やWeb戦略に関するご相談も承ります。

ヒゲ脱毛の集客・広告の
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