弁護士の広告規制を知って正しいマーケティング戦略を取ろう

弁護士の広告規制を知って正しいマーケティング戦略を取ろう
share
Facebook Twitter はてなブックマーク Pinterest

この記事では弁護士事務所が広告やマーケティングをする際に注意しておくべきことをまとめています。
特に重要なポイントである「弁護士の業務広告に関する規定」「その規定の解釈を示した指針」「景品表示法」の3つを詳しく紹介しますので、これから広告やマーケティングをするなら必ずおさえておきましょう!

またキャククルでは弁護士事務所のWeb集客にお役立ていただける「オウンドメディア制作」を提案しています。

離婚、企業法務、過払い金、自己破産、不動産、債務整理、エリアに特化した弁護士事務所の紹介など、様々なテーマでオウンドメディアを制作してきた実績がありますので、ご興味ある方は以下のページよりチェックして見てください。

キャククルのオウンドメディアを
詳しく見る

弁護士・法律事務所の広告規制(ルール)

弁護士業界では、2000年までは広告することができませんでした。
理由としては、広告をすることにより、勝訴見込みがあまりない訴訟を起こし、依頼者の利益が損なわれることがあってはいけないと考えていたからでしょう。
また、広告は、正義の味方である弁護士がするのはちょっと…という考えも。

弁護士の広告は、2000年に自由化(解禁)されました。今では、多くの弁護士事務所がホームページなどで、インターネット広告をしています。
弁護士が、インターネット広告を行う場合には、ルールがあるので注意が必要です。
たとえば、

  • 弁護士の業務広告に関する規定
  • その規定の解釈を示した指針
  • 景品表示法

などによる規制があります。

弁護士広告ルール「専門」という言葉は控えたほうがいい

弁護士事務所の広告では、特定の分野の専門という表現が使われていることがあります。たとえば、遺産相続専門や交通事故専門など。
ただ、これはちょっと問題で、それは弁護士業務広告の規制の指針上で控えた方がいいとされているからです。

専門という言葉を使えないとすると、見込み客にアピールすることができない、と考える人もいるでしょう。
自分の得意分野をアピールしたい場合には、「強い」という表現を使えばいいのです。
強いという言葉は、弁護士業務広告の規制の指針上で、使っていけないとなっていません。
但し、強いという言葉を利用する場合には、広告規制に違反しないために、その根拠を持つことが必要です。立証責任は、弁護士側にあると考えられています。

面識のない人への訪問や電話による広告は禁止

「弁護士の業務広告に関する規程」というのがあり、これは、弁護士が広告を行う場合に知っておかなければいけない規定です。
第5条では、弁護士が面識のない人に対して、訪問したり電話したりして広告をすることはいけないと記載。面識のない人とは、現在および過去の依頼者友人、親族ならびにこれらに準ずる人以外と定義されています。

第5条は、依頼者が、十分に考量する時間がないまま弁護士に依頼することを防ぐことを目的としています。
また、面識のない弁護士から訪問されてり電話がきたりすると、「おかしな感情になりやすい」「嫌な気持ちを抱かれやすい」ということがあるので、そういったことがないようにするのも目的としています。

特定の事件の勧誘広告も禁止

先にいいました「弁護士の業務広告に関する規程」の第6条も、注意したいです。
第6条では、弁護士が、特定の事件の当事者および利害関係人で、面識のない人に対し、郵便やその他のこれらの人を名宛人として直接届く方法にて、依頼を勧誘する広告を禁止するとしています。
たとえば、交通事故にあわれた人に対してDMを送り依頼をすすめ誘うのはアウト。

例外があり、公益上の必要があるということで、所属弁護士会から許しを得た場合は問題になりません。
第6条は、「弁護士が事件をあさっているという印象を持たれたくない」「勧誘者に不快感を持たれたくない」「弁護士の品位と信用を失われることを防ぎたい」という目的があります。

「弁護士職務基本規程」第10条による禁止

「弁護士職務基本規程」の第10条では、弁護士が不当な目的のため、または品位を損なう方法にて、事件の依頼を勧誘したり誘発したりするのはいけないとしています。
不当な目的とはたとえば、

  • 訴えても負けると分かった上、自分が儲けるためだけの目的で勧誘・誘発する場合
  • 依頼を受けて依頼者を経済的に困らせる目的で勧誘・誘発する場合

品位を損なう方法とはたとえば、

  • 依頼者に不安や恐怖を与えるような言葉を執拗に使う
  • 法律知識のなさにつけこみ法的に嘘なことを依頼者にいう

などがあります。弁護士は昔より増加しているので、仕事を取りにくくなっているのは間違いないでしょう。
必死になっているときには、ちょっと問題行為を起こしやすくなります。忙しくしていても、心に多少の余裕を持ちましょう。

そのためにも、他の業界以上に正しく広告活動を行い、ユーザーから依頼してもらえる流れに向けたマーケティングが出来ているかどうかが、重要になってきます。
お問合せはこちら

弁護士が広告・マーケティング施策をするときに必ず知っておいた方がいいこと


昔は、法律問題に困った人は紹介により弁護士と出会っていました。しかし、最近でベテラン、新人問わず、また年代も問わず広告して仕事を獲得する弁護士が増えています。
特に、インターネット社会の今日では、ネット集客は効果的なので有効なマーケティング施策として導入する人が多いです。

弁護士業界では、広告規制があります。ここでは、アピール時に注意して欲しいことを説明します。
注意事項を守れば、余計なトラブルに巻き込まれることがぐっと少なくなり、安定した事務所経営ができるようになるでしょう。経営が安定できれば、顧客のために全力を尽くせるようになります。

「弁護士の業務広告に関する規程」の7つの禁止規定

「弁護士の業務広告に関する規程」では、広告について禁止規定が置かれていて、それは以下の通りです。

  • 事実に合わない広告
  • 誘導または誤認のおそれのある広告
  • 誇大または過度な期待を持たせる広告
  • 困惑させまたは過度な不安をあおるような広告
  • 特定の弁護士・外国法事務弁護士・法律事務所または外国法事務弁護士事務所と比較をおこなった広告
  • 法令に違反する広告または日弁連もしくは所属している弁護士会の会則や会規に違反する広告
  • 弁護士の品位または信用をそこなうおそれがある広告

上記の規定は、市民への弊害が起きないようにと考えられたものです。
禁止規定を守れば広告時のトラブルに巻き込まれにくくなるといえます。見れば分かりますが、抽象的文言もあるので、注意が必要です

弁護士の広告時に訴訟の勝訴率を表示するのは注意した方がいい

日弁連の「弁護士の業務広告に関する規程」4条1号では、訴訟の勝訴率を、表示できない広告事項としています。
依頼者が一番知りたいことは、裁判で勝てるかどうかなので、別にいいのでは思う先生もいるかもしれません。

訴訟で勝訴を得るには、証拠が必要です。
主張を確実に通すことができるような証拠を相手方が持っていて、それを覆すような証拠を持っていない場合には、どんなに優秀な弁護士でも負けてしまうものです。
依頼者から、「勝訴率をみて先生に依頼したいのに、この結果はなんだ」といわれてしまうことが考えられます。そういったことを防ぐことが狙いなのでしょう。

弁護士の広告は特殊性がある

裁判所のデータによれば、平成30年には3百62万2,502件もの事件が起きています。
結構な数の事件が起きていますが、まだ、弁護士に相談したことがない人も多数いるのが現状。

法律サービスは、依頼者の抱えている法律問題に合わせたオーダーメイドにする必要があるため、事前にどんなことをするのか説明するのが難しいです。
依頼者は、弁護士に事件処理の依頼した場合にどんなことをしてくれるのか分からないまま、委任することが多いです。結果がよければいいですが、悪ければクレームになりやすいです。他の業界以上に大げさな表現は控えた方がいいでしょう。

不当な実績の表示をするのは広告ルール的に禁止

弁護士は、今までの実績を広告表現するのはルールとして大丈夫です。
依頼者は、

  • 全面勝訴判決を得たい
  • 相手方との交渉との際に自分の主張を何がなんでも認めさせたい

などと考えているものです。実績があると、自分が依頼したあとの結果がイメージしやすくなるので、仕事の依頼につながりやすくなります。家を建てる場合には、施工実績を確認しませんか。それと同じことです。
実績を過剰にアピールすると問題になることがあります。誤導または誤認のおそれのある広告に該当するかもしれないからです。実績を広告する場合には、事実を装飾せずにそのまま記載するようにしましょう。

顧問先・依頼者・受任中の事件も表示できない広告事項

弁護士の広告のガイドラインとなる「弁護士の業務広告に関する規程」では、顧問先または依頼者の情報を広告事項とすることを禁止しています。弁護士に相談している、つまり法的問題を抱えているというイメージを世間がもってしまうからでしょう。

受任中の事件については、細かい情報を出してしまうと、依頼先がばれてしまうという可能性が出てきます。そうすると、結果として依頼者が特定されることもあり、法律問題を抱えているというイメージをもたれてしまう可能性が出るので、やはりよくありません。依頼者が特定され、ネットで炎上すると、大変なことになることもあります。

過去に取り扱いした事件や関与した事件も広告に利用してはいけいない

たとえば、何年何月何日にどの地域で暴行事件起こしたなどの情報はNGです。ネットに上がっている情報を検索され、比較的簡単に個人が特定されてしまう世の中です。検索した人から、「あなた前暴行事件起こしたそうね」なんていわれたら、とても嫌な気持ちになってしまいますよね。

広告に利用する場合はもちろん、それ以外でも、外でベラベラ喋るのは我慢しましょう。弁護士には守秘義務があり、仕事上で知った秘密を口外してはいけません。弁護士法第23条や弁護士職務基本規程第23条にて、その義務が明記されています。アルコールが入ったときには、要注意です。

「弁護士の業務広告に関する規程」の広告禁止には例外がある

顧問先・依頼者・受任中の事件・過去に取扱した(関与した)事件は、原則的に広告に利用することは禁止されています。しかし、依頼者の書面による同意がある場合には問題となりません。口頭では「いったいわない」の世界になるからやはり、書面が求められます。
依頼者が特定されない場合で、かつ、依頼者の利益が損なわれるようなことがない場合には、同意がなくても広告に表示してOKです。ただ、この場合、本当に特定できないのか、また利益が損なわれないのか、よく考えてから広告するのがいいでしょう。あとから何かあった場合に、考えが甘かったという言い訳は通じません。

弁護士はSNSを利用する際も注意が必要

SNSを利用する弁護士は増えています。匿名、実名問わず、業界ならではの話しが聞けると、フォローしている人が多数います。見込み客との接触回数が増え、仕事の依頼にもつながるといわれています。
弁護士がSNSを利用する際にちょっと注意して欲しいことがあり、それは法律相談を促す、つまり顧客の誘因を目的とした投稿の場合は、弁護士広告となり規制が入るということです。
規制のため、

  • 氏名
  • 所属弁護士会

の表示を行う義務が生じます。顧客の誘引を目的としていなければ、匿名投稿時でも、弁護士であることの証明は不要です。

有価物等供与をして広告することも禁止

「弁護士の業務広告に関する規程」第7条により、弁護士は、社会的儀礼の範囲をこえた有価物などの利益の供与を行い広告することはできません。品位的な問題もありますし、お金をもらって仕事を受けようとすると不必要な争いが起きるからでしょう。
社会的儀礼の範囲をこえた有価物などとは、どういったものかと思う人もいるでしょう。弁護士レベルの議論で、テッシュでも該当するのではないかという話しです。可能性としては、規定第12条により調査されるかもしれません。また、広告ガイドライン的に、テレホンカードはアウトだといっていますので、これは配らない方がいいです。

お問合せはこちら

弁護士がネット広告・マーケティング施策をするときに注意しておきたいこと

ネット広告は効果がありますので、想像以上に依頼が多くなることがあります。依頼が来過ぎてしまい、処理が遅くなることがあり、依頼者との間でトラブルが起きることも。たとえば、債権が時効で消滅してしまったり、依頼者の問い合わせの際に話しを合わせようとして嘘をいってしまったりすると、トラブルになることがあるでしょう。これらの場合は、懲戒請求されることもあります。

もちろん、ネット広告をすること自体は悪いことではありません。抜群の集客力を誇る時ネット広告がないとお仕事に困ることも多々あるでしょう。余計なトラブルを起こさないために、ネット広告・マーケティング施策を行う場合には、プロに相談することをおすすめします。

弁護士広告を正しく使い、効率的にマーケティング・集客をしよう


弁護士は社会から大変信頼されているので、品位を保ったり顧客に不利益がでないようにしたりが求められるため、広告に関し、さまざまな規制・規定・指針があります。自分でこれらの広告時のルールを完全に把握するのは困難。

冒頭にお伝えした通り、キャククルでは離婚、企業法務、過払い金、自己破産、不動産、債務整理、エリアに特化した弁護士事務所の紹介など、その弁護士事務所が得意としているジャンルでWeb集客のお手伝いをしてきました。

そのため、弁護士法や景表法をクリアした施策をご提案できますので、ぜひ一度キャククルにご相談ください!
Web集客のご相談はこちら

ページトップへ