広告ガイドラインに則した整体院のアピール方法

広告ガイドラインに則した整体院のアピール方法
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整体院や整骨院といった、いわゆる施術所の広告・宣伝には、法律によって規制と制限がされています。

紙媒体での規制は以前からありましたが、インターネット広告にもそれが適用され始めており、Webでの宣伝でも広告ガイドラインに配慮することが求められるようになりました。

インターネットを使った集客が整体院業界でも主流になりつつある中、いま一度広告ガイドラインの遵守について確認しておくべきです。

広告ガイドラインを遵守しながら整体院のアピールをするために

整体院の広告は、いわゆる「あはき法」の第7条による広告の制限を受けます。なぜ広告規制がされるのか、そしてどのような制限があるのか、ここで確認してみましょう。

医療類似行為

整体院のサービスは、「医療類似行為」にあたるとされています。医療行為ではないため、医療行為だと思わせる広告表現をするべきではない、ということが規制の理由です。

医療類似行為には、法律で認められるものだと国家資格が存在するこの3つが挙げられます。

  • あんまマッサージ指圧師
  • はり師
  • 柔道整復師

また整体院の施術は、法律で定義づけられたものではありませんが、開業は認められています。医師以外でも施術できるので、医療類似行為と位置づけられています。

整体院の広告を制限する法律とは?

整体院の広告・チラシを作成する場合に、表現の制限をする法律はこの4つ。

  • 医師法
  • あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法)
  • 医薬品医療機器法(旧薬事法)
  • 景品表示法

では、これらの法律はどのような表現を規制しているのでしょうか。

整体業界で規制される広告表現

整体院の広告で禁止されている表現は、以下の通り。

誇大広告

「最高の○○」「もっとも△△」などの根拠のない最大級表現は禁止されています。同様に、「がんが治る」「糖尿病が治る」「アルカリ体質になる」といった表現も、効果の誤認を招くとされています。

経歴・出身校

広告の中に、経歴や出身校、実績などを載せることも医療類似行為では禁止されています。

具体的な施術内容

整体院で行われる施術の内容について、広告に掲載することも禁止されています。チラシや情報誌などには掲載できないので注意をしましょう。

「治る」「治療」という表現

「治る」「治療する」という表現は、医療行為でのみ認められる表現です。そのため、医療類似行為の広告では、こういった言葉は使用できないのです。医療サービスと誤認されるようなワードは避けておくべきです。

医薬品・医療器具と誤認する表現

健康食品や器具の販売をすることは可能ですが、医薬品や医療器具だと思わせるような広告を出すことはできないので注意が必要です。

同様に、「がんが治る」「これを飲めば膝の痛みがなくなる」といった表現も、医薬品を想起させるためNGとなっています。

法律に違反するとどうなる?

制限を超えた広告表現があった場合、まずは保健所からの注意があります。

これで広告が改善されればそれで済むのですが、改善しない場合は地方検察庁への告発が行われます。ここまでなら、まだ起訴猶予で済みます。

それでも改善がない場合は、起訴されてしまいます。ここで違反を認めると罰金を支払う略式命令がなされます。もちろん「前科」がつくことになります。違反を認めなければ裁判となり、違反の事実が認められれば罰金刑となります。

なお、医療法では30万円以下の罰金、もしくは6ヶ月以下の懲役が罰則として設けられています。ガイドラインには従い、適切な広告を出稿するべきだということは言うまでもありません。

整体業界で使ってOKな広告表現

では、整体院の広告には何を載せることができるのでしょうか?整体院の場所やアクセス、スタッフ・院長の名前といった事実以外は掲載できないのです。

  • 整体院の名称
  • 住所・電話番号、アクセス(駐車場の位置を含む)
  • 営業日(休業日)・営業時間
  • 施術者の氏名
  • 予約が可能であるということ

チラシや広告には、これ以外のことは掲載できません。広告は物的証拠が残るものですし、注意して作成する必要があります。

効果的に広告を作成するためのコツ

では、これらのNG表現を避けながら広告を作成するにはどんな方法があるでしょうか。禁止されている表現の代わりに、こんな言葉が使えます。

「健康を維持する」「栄養を補給する」

「病気が治る」とは書けないのですが、「健康を維持する」は問題ありません。栄養補給も同様です。ただ、医薬品を販売を想起させるような表現には気をつけましょう。

「改善」「緩和」「和らぐ」

「治療」「治る」という言葉は医療行為でしか使えないのですが、症状の「改善」「緩和」という言葉は認められています。整体の場合は「動きを良くする」「可動域を広げる」というのもよく使われる表現です。

「営業時間」「休業」「お客様」

注意しなくてはならないのは、「診察」「休診」という言葉も医療類似行為の場合は使えません。同様に、「患者」もNGです。あくまで「営業時間」であり、施術を受けるのは「お客様」なのです。

ついつい医療機関と同じような言葉を使ってしまいますが、これらの言葉に置き換えるようにしましょう。

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