美容外科のための医療広告ガイドラインのポイント

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美容外科のホームページ・広告で注意する表現【医療広告ガイドライン】

医療広告ガイドラインとは、患者さんたちを保護するためのガイドラインです。
美容外科のホームページや広告を制作する際は、医療広告ガイドラインに沿って、制作しなければなりません。例えば…

  • 最上級表現(最高、日本一など)
  • 雑誌などに掲載されたといった内容
  • 「痛くない」など、無痛治療という表現
  • 専門医や学会の表記(厚労省が認めた学会の専門医の表記はOK)
  • 価格を強調する記載(〇〇周年特別キャンペーン、セット割など)など

など。また、ビフォーアフター写真、患者さんの体験談、著名人についての表現につきましても、注意が必要です。では、この3つに関して詳しく解説いたします。

注意点1:ビフォーアフター写真

ビフォーアフター写真を掲載している美容外科のホームページや広告は、数多く存在しています。写真がある方が消費者は治療を理解しやすいのは事実です。

しかし、ビフォーアフター写真やイラストのみの掲載は、消費者が施術の効果・効能について誤解してしまう恐れがあるので禁止されています。

ただし100%掲載NGというわけではなく、限定解除要件を満たすことで掲載することが可能になります。また、きちんとした説明(治療内容・副作用・リスク等)も一緒に掲載する必要があります。

自由診療での治療の場合は、承認を受けた医療機器や医薬品を使用しなければならないなどの条件を守る必要もあります。

注意点2:患者さんの体験談

医療広告ガイドラインでは、美容外科のホームページや広告に、

  • 痩せました
  • 〇〇治療で若返りました
  • 医療脱毛でお肌スベスベです!

など、治療に関する内容や効果についての患者さんの体験談、口コミ、アンケートなどを掲載することは禁止されています。

これは患者さんの状態によって、治療に対する効果はもちろん、患者さんが受ける印象や感想は違ってきます。

あくまでその患者さんの主観的な感想や体験談であるはずなのに、消費者が「自分にも効果がある」と誤認する恐れがあるのです。

しかし、こちらもビフォーアフター写真同様、限定解除要件を満たせば、ホームページや広告に掲載することが可能です。また、先生が優しい、クリニックがキレイなど、治療内容や効果に関係のない口コミなどは、掲載することができます。

限定解除に必要な条件など、医療広告ガイドラインについてもっと詳しく知りたい方はこちらもご覧ください!

注意点3:著名人について

美容外科のホームページや広告の中には、

  • 有名モデルの〇〇も通っています
  • 芸能人も〇〇医師を推薦しています

といった内容が記載されていることがあります。

しかし、医療広告ガイドラインでは、著名人や芸能人との関連性をアピールするような表現は、消費者を不当に誘引する可能性などがあることから禁止されています。比較優良広告(他の医院と比べてより良く見せようとする広告)として取り扱われるのです。

したがって、有名な方が一般の患者さんたちと同様に自院に通っていたとしても、ホームページや広告に記載することはできません。しかし、有名人をテレビCMなどの広告に起用することは可能です。

また近年はsnsなどを使ったステマや、インフルエンサーによる根拠のない治療の拡散などが問題視されています。

もし情報発信を広告として著名な方にお願いしている場合は、その投稿が広告やPRとわかるように表記しなければいけません。

好意で発信をしてもらっている場合でも、その投稿内容などはしっかりチェックしておきましょう。

表現に困る場合は制作会社への相談も検討

医療広告ガイドラインには上記でお伝えしましたとおり、たくさんの注意すべきポイントがあります。うっかり医療広告ガイドラインに違反し、虚偽広告に該当する場合、懲役6カ月または罰金30万円以下の刑事罰が課される可能性も。

また患者さんに安心・信頼いただくためには、可能な限りの情報を開示しておく方がよいことは想像できます。医療広告ガイドラインに則した表現や記載内容に気を付けるのは面倒に感じるかもしれませんが、順守していくことでクリニックへの信頼感も変わってきます。

自身だけで医療広告ガイドラインをはじめとした法規制に対応することが難しいければ、詳しいWeb制作会社などにホームページや広告の制作や確認の依頼をするのがおすすめです。

広告表現に対する規制は、医療広告ガイドラインだけではなく多岐にわたります。しっかりと法を順守すること、また違反した際のリスクを考えると、専門家やプロに相談してみるのがベストです!

弊社、Zenkenでも医療・美容に関するWebサイトの立ち上げ・運用を多数行っております。
法規を順守し、かつ集患にもつながる広告戦略を検討されているのであれば、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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