キャククル掲載サービス利用規約(2024年10月1日版)
Zenken株式会社(以下「当社」といいます。)と、当社のキャククルサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用を申込む法人又は個人(以下「申込者」といいます。)は、以下の通り合意します。
第1条(適用)
- 本規約は、当社と申込者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、両当事者間で本サービスの利用契約が成立した日(当社所定の申込書によって申込者が当社に本サービスの利用を申し込み、当社がこれを承諾する旨の通知を発信した日を指します。以下「申込成立日」といいます。)から、本サービスに関する一切の関係について適用されます。
第2条(本契約)
- 申込者は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社所定の申込書(以下「本申込書」といいます。)を次項に従い当社に通知することにより、本サービスの利用を申込むことができます。当社が当該申込を承諾した場合、本規約を契約条件として当社と申込者の間に本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。本規約及び申込書は、本契約の一部を構成します。
- 申込者は、申込内容の詳細を記入した本申込書を郵送、FAXその他電子メール等の電磁的方法により当社に通知する方法で申込むものとします。
- 本サービスの提供期間、利用料金、支払条件、その他必要事項は、本申込書において定めます。なお、本申込書の内容が本規約に抵触する場合には、本申込書の内容を優先します。
- 申込者は、本契約の成立後に本規約及び本申込書記載の契約条件の変更を希望する場合は、当社所定の変更書(申込書、申込データ、協定書、合意書、覚書その他名称の如何を問わず書面又は電磁的方法による合意を含みます。以下「本変更書」といいます。)を締結しなければなりません。
- 申込者は、申込時に当社に提供した情報に変更があった場合、当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。
- 申込者は、当社が、当社の広告・宣伝のために、当社のWebサイト及び広告物、パンフレット等の営業資料に、自社の実績として、以下の内容を掲載することに同意します。ただし、当社が提供するサービスの性質によって申込者が以下の内容の公表に同意できない場合、個別契約によって公表しない旨を定めることができるものとします。
- 申込社名、及びロゴマーク
- 個別契約で定める企画の概要
- 納入提供物のキャプチャ
- その他、当社が当社の広告に資すると考えるもの
第3条(本サービスの内容)
- 本規約において、「キャククル」とは、当社が管理及び運営する「マーケティングの課題を解決するWebメディア」を指します。
- 当社は、申込者のマーケティング及び広告宣伝のために、キャククル内にてコンテンツ(以下「申込者専用コンテンツ」といいます。)を設置・制作します。
- 申込者専用コンテンツは、当社が保有するサーバ上に構築し、ホームページドメイン、その他インターネット上で申込者専用コンテンツを制作し又は掲載(なお、「掲載する」とは、インターネット上において、公衆に送信することをいう。)、キャククル閲覧者や保有リストへのメール等の配信に必要である設備、ID、パスワード等は全て当社が保有します。
- 当社は、本契約の有効期間中、申込者のマーケティング及び広告宣伝のために、申込者専用コンテンツを設け、申込者の広告を掲載します。
- 本サービスは、当社のマーケティング及びサイト構築に関する業界の一般的な専門知識、ノウハウに基づいて制作及び掲載されるものとします。
- 申込者は、本契約締結時に当社との間で合意し決定された方法により、申込者専用コンテンツを利用し、申込者が保有するWebサイト(以下「申込者サイト」といいます。)の宣伝等を行うことができます。
- 本サービスによる申込者の広告宣伝のために、当社の裁量でコンテンツ追加や修正、メールマガジンや広告などの運用を行います。
第4条(コンテンツの提供)
- 申込者は、当社に対し、当社が指定する文章、画像、映像、情報その他申込者専用コンテンツのために必要な資料、データ又は情報等(以下「コンテンツ」といいます。)を提供するものとします。
- 申込者は、当社に対し、申込者が提供したコンテンツ(以下「申込者コンテンツ」といいます。)の複製、翻案、改変及び二次使用を許諾するものとし、当社の申込者コンテンツの利用について対価を請求できないものとします。
- 申込者は、本サービスの過程で発生する著作物に関する著作権について、著作権法第28条の権利を行使しないものとします。
- 申込者は、当社及び当社が指定する第三者に対し、提供した申込者コンテンツにかかる著作者人格権(公表権、氏名表示権及び同一性保持権)を行使しないものとします。
- 当社は、契約終了後においても、申込者コンテンツを返還又は破棄する義務を負わないものとします。
第5条(申込者コンテンツの保証)
- 申込者は、当社に対し、申込者コンテンツが、第三者の著作権、商標権、意匠権、実用新案権、肖像権、その他一切の権利を侵害しないことを保証するものとします。
- 申込者は、本サービスのために、著作権、商標権、意匠権、実用新案権、肖像権、その他一切の権利が第三者に帰属するコンテンツの利用を希望する場合、本サービスのために当社に提供することの許諾及びその他の権利処理を申込者の費用と責任において実施しなければなりません。
- 申込者は、申込者コンテンツに関する問い合わせ、苦情、その他これらに類するもの、並びに申込者が前項に違反したとしてなされた一切の問い合わせ、苦情、申し立て、紛争、その他これらに類するものに対し、本契約及び本変更書の有効期間中又は終了後にかかわらず、当社に代わり自らの費用と責任において対応すると共に、申込者が前項に違反した場合には、当社が被った全ての損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償する責を負います。
第6条(申込者専用コンテンツの完成)
- 当社は、当社のマーケティング及びサイト構築に関する業界の一般的な専門知識、ノウハウに基づき、申込者専用コンテンツを制作し、キャククルに掲載します。
- 当社が申込者専用コンテンツにおいて申込者の広告の掲載を開始した日(以下「掲載日」といいます)から5営業日以内(土日祝祭日を除く平日をいい、以下「確認期間」といいます。)に、申込者が、当社に対し、理由を付した書面又は電磁的方法による異議を申し出ない場合、確認期間の満了をもって申込者は当該申込者専用コンテンツの掲載を承認したものとみなします。
- 申込者は、申込成立日から当社が申込書において指定する日まで、当社に事前の連絡(電話、電子メール等の電磁的記録又は書面による通知をいいます。)なく、当社と10営業日以上、連絡を断つことはできません。
- 申込者が前項に違反したことにより、当社が第3条4項に定める役務を提供できない場合、当社に対し、最後に連絡が確認できた日が属する月の翌月末日までに、違約金として50万円を、当社の指定する金融機関口座に、申込者の手数料負担で振込み支払うものとします。
第7条(成果の発生)
- 本サービスにおいて、成果とは、キャククル上の申込者専用コンテンツにおいて、以下の各号に定めるアクションがあったことをいいます。
- 資料請求(/件)
- ホワイトペーパーのダウンロード(/件)
- 問い合わせ(電話等含む)(/件)
- ウェビナー及びカンファレンス登録(/件)
- 当社からの紹介(/件)
- その他、両当事者間で書面(本申込書を含む。)により合意したもの
- 前項の成果の発生は、原則として、当社の指定する反響計測方法を用いて計測し、確定します。
- 両当事者は、前項の確定のために他に必要な情報がある場合、相手方に開示するものとし、成果の発生件数について疑義が生じた場合、相互が信義誠実の原則に則って誠実に協議の上、取扱いを決定するものとします。
- 当社は、本サービスにおいて、成果獲得目標数値は設定しません。
- 当社は、国内外問わず成果の発生が推測できるものは全て発生した成果として計上し、申込者より入金頂きます。ただし、当社指定の最新の成果発生否認条件に該当すると認められる場合はこの限りではありません。
- 当社が指定した期日内までに当社指定の最新の成果発生否認条件に該当を示す証憑の提出がない場合、全てを請求対象として取り扱い、申込者に入金頂きます。
- 申込者及びユーザー事情により、申込者側が成果発生の確認及びユーザーと接触ができなかった場合は、請求対象とし入金頂きます。
- 申込者は、虚偽の報告や規定に反する除外申請等により、発生した成果を不正に否認した場合、当社に対し、違約金として、金50万円を支払わなければなりません。
第8条(本サービスの利用料金)
- 本サービスにかかる成果報酬の内容及び金額の詳細は、本申込書により決定するものとします。
- 当社は、毎月末日を締日とし、当該締日が属する月の翌月末日までに獲得した成果の件数を確定します。
- 申込者は、当社に対し、前項の締日が属する月の翌々月末日までに、確定した件数及び申込者専用コンテンツ1件あたりの金額に基づき算定した当月分の成果報酬の合計金額を支払わなければなりません。
- 申込者は、当社の指定する金融機関口座に振込みを行うことによって支払うものとし、支払に要する振込手数料は申込者の負担とします。
- 申込者が、利用料金の支払を支払期日から1ヶ月以上遅延した場合、当社は、申込者に対し、催告なしに本サービスの提供を停止又は終了することができるものとします。
- 申込者が、利用料金の支払を遅延した場合、申込者は、当社に対し、支払期日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
- 申込者から当社に支払われた利用料金は、如何なる理由があっても、返金されないものとします。
- 申込者が、本サービスにかかる記事の最低掲載期間満了前に本サービスを解約した場合、当該記事の制作費を申込者が負担するものとします。
第9条(知的財産権の帰属)
本サービス及び申込者専用コンテンツについての所有権及び知的財産権(著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権が含まれますがこれらに限定されません)は当社に帰属します。申込者は、如何なる理由によっても当社の所有権及び知的財産権を侵害する行為又は侵害する虞のある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、又はリバースエンジニアリングを含みますが、これらに限定されません)をしないものとします。
第10条(再委託)
当社は、本サービスの全部又は一部を第三者に再委託できます。
第11条(秘密保持)
- 両当事者は、本サービスに関して相手方より書面にて秘密である旨指定され開示された情報(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示・漏洩してはならず、本サービスの目的を超えて利用してはなりません。ただし、次の各号の情報は、秘密情報に該当しません。
- 相手方から開示された時点で、公知である情報
- 相手方から開示された後、自己の責によらず公知となった情報
- 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
- 相手方から開示された情報によることなく独自に開発した情報
- 両当事者は、相手方から要求があった場合及び両当事者間で秘密情報の開示目的が消滅したことを確認したときには、全ての秘密情報を相手方に返却、又は秘密漏洩に十分に配慮した方法で破棄するものとします。
- 両当事者は、法律、規則、政府ないし裁判所の命令等により秘密情報の開示を義務付けられたときには、本条第1項の定めにかかわらず、対象となる秘密情報を開示することができます。ただし、当該命令等を受けた当事者は、当該命令等を受けた事実を遅滞なく相手方に通知し、可能な限り秘密情報の秘密性の保持に努めなければなりません。
第12条(譲渡禁止)
申込者は、当社の書面による事前の同意なくして、本契約若しくは本変更書(契約後に契約変更規定書類)の契約上の地位又は本契約若しくは本変更書に基づく権利義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとします。
第13条(損害賠償)
- 両当事者は、本契約若しくは本変更書に違反し、又は自己の責に帰すべき事由により、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責を負います。
- 前項の損害賠償は、如何なる場合も、申込者が当社に対して実際に支払った直近3ヶ月分の成果報酬の累計額をその上限とします。
- 両当事者は、その予見性の有無を問わず特別の事情により生じた損害及び逸失利益について、損害賠償責任を負いません。
第14条 (免責)
- 当社は、キャククル及び申込者専用コンテンツについて、検索エンジンによる検索順位の上位表示、一定量の閲覧数向上、並びに申込者サイトの閲覧数向上及び売上向上等の本サービスの利用の効果又は成果、運用を保証するものではありません。なお、本サービスの提供の過程において、前述した効果が生じ、又は成果が達成されたとしても、検索エンジンのアルゴリズム変更等により、検索順位の下落又は閲覧数の低下等が生じる可能性があります。
- 当社の行う検索エンジン対策をはじめとした運用方法については、申込者に対して開示されません。
- 当社は、申込者から提供された申込者コンテンツ、及び申込者専用コンテンツからリンクされた申込者サイト上での宣伝等について、それらの内容について一切の責任を負わないものとします。また、本サービスの提供の過程において、当該内容が日本及び諸外国の法律に触れた場合でも、当社に一切の責任はないものとします。ただし、当社に明らかな帰責事由がある場合はこの限りではありません。
- 申込者専用コンテンツの内容によって損害を被ったと主張する第三者から、当社に対して異議申立がなされた場合でも、当社はかかる処理につき一切の責を負いません。ただし、当社に明らかな帰責事由がある場合はこの限りではありません。
- 当社は通常講ずるべき対策では防止できないコンピューターウィルス及び不正アクセス被害、火災、地震、台風、津波その他天変地異による被害、テロ行為、第三者による妨害行為、重大な感染症や疾病の蔓延、停電、通信回線等の事故、反響計測フォームの故障、その他当社の責によらない事由(以下「不可抗力」といいます。)によって申込者に被害が生じた場合でも、一切責任を負いません。当社は、不可抗力に起因して、キャククルにおけるデータが消去・変更されないことを保証しません。
第15条 (キャククルの停止又は中断)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申込者に事前に通知することなく、申込者専用コンテンツの利用の全部若しくは一部を停止又は一時的に中断することができるものとします。
- キャククルにかかるコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
- コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
- 第三者の開発したソフトウェア等の不具合・異常
- 法律上の制限により、キャククル又は申込者専用コンテンツの運営が困難になった場合
- 不可抗力によりキャククルの運営が困難になった場合
- その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
- 当社は、前項に基づき当社が行った措置によって申込者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第16条(解除)
- 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当した場合、催告なしに直ちに本契約及び本変更書の全部若しくは一部を解除又は解約することができるものとし、申込者専用コンテンツ上に掲載中の申込者の広告宣伝を削除又は申込者専用コンテンツの掲載を停止することができます。この場合、申込者に対する損害賠償請求を妨げません。
- 本契約又は本変更書に違反したとき
- 本サービスの利用料金の支払を1ヶ月以上遅延したとき
- 申込者専用コンテンツからリンクされた申込者サイト等に、消費者又は第三者に誤解を与える虞のある内容が含まれるとき
- 除外申請内容に当社指定の最新規程に違反が見られたとき
- 破産手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続の開始又はその他整理手続(任意整理も含みます)開始の申立をなし又はなされたとき
- 差押、仮差押、仮処分、競売又は強制執行等の申立を受けたとき
- 第三者に振り出し、裏書し又は引き受けた手形又は小切手の不渡処分、手形交換所取引停止処分又は支払停止処分を受けたとき
- 租税公課の滞納督促を受けたとき
- 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡があったとき
- 監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき
- 転廃業したとき
- 資産状態が極度に悪化し又はその虞があると合理的に認められたとき
- 当社の信用を傷つける等の不信行為を行ったとき
- その他、当社が本契約の継続が困難と判断したとき
- 申込者が前項各号のいずれかに該当するときは、当社に対する一切の債務について、当然に期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を弁済する義務を負います。
第17条(反社会的勢力に関する表明・保証)
- 両当事者は、相手方に対し、本契約の合意時及び合意後において、自己が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準じる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、自己の役員(取締役、執行役又はこれらに準じる者をいいます。)、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員又はその関係者ではないこと、反社会的勢力に自己の名義を利用させる者ではないことを表明し、保証するものとします。
- 両当事者は、相手方に対し、本契約の合意時及び合意後において、自己が、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、若しくは相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行い、又は過去に行った者でないことを表明し、保証するものとします。
- 当社又は申込者は、相手方が前2項の表明・保証に違反したときには、何らの催告その他の手続きを要せずに、直ちに本契約及び本変更書の全部又は一部を解除することができます。
- 前項の定めにより、本契約又は本変更書を解除したときは、当社又は申込者は、相手方に損害が生じても、何らこれを賠償ないし補償することを要せず、解除した当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償しなければなりません。
第18条(個人情報の保護)
- 申込者は、当社が申込者の情報(申込者が任意に提供した申込者の顧客の情報を含みますが、これに限りません)を管理することについて承諾するものとします。
- 申込者が、当社に対し、個人情報を提供する場合、当社は、当社が定める「個人情報のお取り扱いについて」及び「個人情報保護ポリシー」に従って、これを取扱うものとします。
- 申込者は、本サービスにより当社が提供した個人情報を、当社が定めた目的を超えて使用できません。申込者が、当社が定めた目的を超えて、当該個人情報の利用を希望する場合、申込者の責任において当該情報主体から改めて同意を得る必要があります。
第19条(有効期間)
- 本契約の有効期間は、申込成立日から、次項に定める最低掲載期間が満了した日までとします。
- 本サービスの最低掲載期間は、本申込書記載のプラン開始日から、3ヶ月間とします。なお、当該プラン開始日の前月を「掲載月」とし、当社は、掲載月において、申込者専用コンテンツをインターネット上で公開します。
- 最低掲載期間は、当社所定の「キャククル追加掲載申込書」又は電磁的方法により、申込者専用コンテンツごとに定めます。
- 本契約の有効期間満了に際し、当事者のいずれか一方が更新を希望しない旨を期間満了40日前までに通知した場合を除き、有効期間は自動的に1ヶ月間更新されるものとし、以後も同様とします。
- 申込者は、本サービスの解約を希望する場合(申込者専用コンテンツの一部の掲載終了を希望する場合も含む。)、当社の指定するエビデンスが伴う書面又は電磁的方法により、当社に申し出なければなりません。この場合、解約の申し出を当社が受領した日が属する月の翌々月末日(以下「終了日」といいます。)をもって、成果の計測を終了します。
- 申込成立日から最低掲載期間満了までに、解約、解除等の契約終了事由が生じた場合、申込者は、当社に対し、以下各号に定める条件に従い、違約金を支払うものとします。ただし、契約終了事由に関して当社に明らかな帰責事由がある場合はこの限りではありません。
- 当該契約終了に係る申込者専用コンテンツごとに違約金額を計算します。
- 申込者専用コンテンツの制作費に未払いがある場合、制作費残額を違約金とします。
- 最低掲載期間から終了日までを除いた残月数分に、申込者専用コンテンツごとに設定した1件当たりの成果報酬額を乗じ、さらにその額に5を乗じて算出した額を当該申込者専用コンテンツに関する違約金とします。
- 違約金は、申込者専用コンテンツごとに終了日の翌月末日までに支払わなければなりません。
- 違約金は、当社の指定する金融機関口座に、申込者の手数料負担で振込み支払うものとします。
- 前項にかかわらず、本サービスの最低掲載期間内の契約終了に伴って当社に実際に生じた損害が前項に定める違約金額を上回る場合における実損額の損害賠償請求を妨げません。
- 本契約が終了した場合でも、両当事者間で締結された本変更書は本変更書所定の有効期間中有効に存続するものとし、本契約の定めは当該変更書に関する限りにおいて、当該変更書の有効期間中効力を有するものとします。
- 解約、解除等の契約終了事由にかかわらず、第5条第2項から第5項まで、第6条、第9条(ただし未払金がある場合に限る)、第10条、第12条、第13条、第14条、第16条第2項、第17条、第18条第3項及び4項、第19条、本条、並びに、第22条の定めは、有効に存続するものとします。ただし、第12条については、本契約の有効期間終了後1年間に限り存続するものとします。
第20条(利用料の改定)
当社は、物価または当社のサービス維持に関わる管理運営費の変動等により本サービス使用料が不適当と認められるにいたった時には、契約期間内であっても利用料を改定することができます。
第21条(規約の変更について)
- 当社は、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとします。規約の変更する場合、本規約の施行時期及び内容を当社のウェブサイト上に掲示し、またはその他適切な方法で周知するものとします。
- 規約の変更は、当社が変更後の規約を当社のウェブサイト上に掲示した時点、または当社が定めるその他の適切な方法で通知した時点から効力を生じるものとします。掲示又は通知された変更後の本規約の施行時期後にも、継続して本サービスを使用された場合、申込者は変更後の本規約内容に同意したものとします。
第22条(記事制作について)
- 記事の修正に関しては公開後に行うものとします。申込者事情及び申込者の要望に基づく修正が必要となった場合は、内容によっては別途料金が発生することがあります。修正可能な範囲や対応スケジュールについては、当社と申込者との協議により決定いたします。
第23条(メールマガジンについて)
- 当社は、申込者から提供された情報に基づき、メールマガジンの配信内容(文章、画像、リンク、配信対象リスト、配信タイミング等)を独自の裁量により決定するものとし、申込者は、当社が提供するメールマガジンの内容が、申込者の意向に沿った内容にならない場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
- 当社は、メールマガジンの内容、配信方法、配信頻度、配信対象者リストの選定等に関して、全ての決定権を持ち、申込者の指示又は介入を受けることなく、サービスを提供します。
- 当社が決定するメールマガジンの内容が、申込者の期待に反する結果を生んだとしても、当社はその結果(配信数、閲覧数、リード数など)に関して一切の責任を負いません。ただし、当社に明らかな帰責事由がある場合はこの限りではありません。
第24条(ビジネスモデル及び知的財産の保護)
- 申込者は、当社が提供する製品、サービス、ビジネスモデル、ノウハウ、技術、営業手法その他の一切の知的財産(以下「知的財産」という)を無断で模倣し、使用し、又は利益を得るために利用してはならないものとします。
- 申込者は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、当社の知的財産又はこれに類似するビジネスモデルや製品、サービスを第三者に提供したり、申込者自身が提供したりすることを禁止します。
- 申込者が前項に違反した場合、当社は申込者に対して違反行為によって生じた損害の賠償を請求することができるものとし、申込者は直ちに当社が指示するすべての是正措置を講じるものとします。
第25条(協議)
本契約又は本変更書に定めのない事項が生じたときは、両当事者は誠意をもって協議し、これを解決するものとします。
第26条(合意管轄)
本サービスに関して生じる一切の紛争については、準拠法として日本法が適用され、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
改定日2024年10月1日